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新着情報

2023-01-10【再周知】中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります。【2023年4月施行】
 労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められています。
 しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予が認められましたが、働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。
 なお、法定割増賃金率引き上げの内容と、猶予廃止までに企業が行っておくべき対応等につきましては、別添資料「法定割増率引き上げとは」を参照してください。
【お知らせ】
【別  添】「法定割増賃金率引き上げとは」

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ご挨拶

ようこそ!一般社団法人 全国霊柩自動車協会へ

当協会は、貨物自動車運送事業法によって認可を受け、ご遺体の搬送を行う運送事業者で組織された業界唯一の全国団体です。 昭和22年に任意団体として創設以来、傘下の霊柩自動車運送事業者の事業経営の健全化を始め業界のレベルアップに努め、 昭和50年に公益法人へ、さらに平成24年4月に一般社団法人へと発展してまいりました。 私たちは、日常、葬儀葬祭執行時、また、病院から自宅へのご遺体搬送を行うことは勿論のこと、 地震・風水害等の自然大災害及び航空機事故・列車事故等の大規模事故などにも、協会組織を挙げて対応いたしております。 霊柩自動車運送事業の根底には、常に人の死という人間の尊厳に関わる問題があることを見つめ、 その使命の達成のために事業及び協会運営を行っております。

会長 岡 伸二郎