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2025-08-12 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用の一部改正について | 国土交通省物流・自動車局安全政策課より、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年4月30日)の公布・施行に伴い、添付のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改正したとの連絡がありましたのでお知らせします。 また、令和7年3月に運行管理高度化ワーキンググループにおいてとりまとめられた事業者間遠隔点呼を実施する場合に必要な要件を踏まえ、事業者間遠隔点呼を実施する場合に必要な道路運送法第35条又は貨物自動車運送事業法第29条の許可を要する管理の受委託契約の許可基準に係る通達が新たに制定されましたので、併せてお知らせします。 |
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(通知文)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について (参考)【全文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(R7.8.7改正) (参考)見消_貨物届出様式(別紙7~12) (別紙7~12)遠隔点呼の実施に係る届出書(Word) (通知文)事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について (モデル契約書.細目.自己点検表.【別添1~4】)事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について(Word) 【別添5】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について(Excel) (クリックするとファイルが開きます) |